税金 ~住宅購入時~

こんにちは
ジャパンマーケティングの杉田です!

本日は、住宅を購入する上で知っておかないといけない
税金についてまとめていきます。

住宅購入の際の売買契約に必要な3つの税金について説明します。

①印紙税
売買契約書などの多くの契約書がありますが、
これらの契約書は「課税文書」とされていますので、
契約書に記載されている金額に応じた印紙税を納める必要があります。
印紙税は印紙を購入して契約書に貼付し割印することで納税します。

不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書の場合
1000万円超、5000万円以下・・・1万円
5000万円超、1億円以下・・・3万円
1億円超、5億円以下・・・6万円
※令和4年3月31日までに作成させれる契約書は軽減措置適用


②登録免許税
建物や土地の名義を法務局に登記申請するときに必要になる税金です。
表の通りですが、軽減措置を受けるには以下の要件が満たす必要があります。

土地の所有権移転登記は、令和5年3月31日までに登記。
新築建物の所有権保存登記及び、中古建物の所有権移転登記、
抵当権設定登記は、令和4年3月31日までに自宅の取得。
また登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
※令和4年1月時点
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③消費税
日用品や食品と同様に、住宅購入にも消費税がかかります。
建物価格の10%相当額、土地は非課税となっています。


以上3項目が売買契約に必要な税金となります。
正しい知識を持って資金計画をしていきましょう。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう^^♪

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